新ごみ処理施設整備に係る生活環境影響調査書の縦覧及び意見書の提出について

調査の目的

生活環境影響調査は、一般廃棄物処理施設の設置の届出等に際し実施することが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められています。

現在、鉾田・大洗広域事務組合が計画している新たなごみ処理施設整備事業の実施が、周辺の生活環境に及ぼす影響を予測・評価するとともに、今後、事業を行っていく上で必要な保全対策などを明らかにします。また、その結果を公表して、意見を伺い、環境保全の観点からより良い施設整備計画を作り上げることを目的とします。

生活環境影響調査書の縦覧・意見募集

鉾田市と大洗町の広域での新たなごみ処理施設を建設するに伴い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく生活環境影響調査書を作成したので、「鉾田・大洗広域事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例」の規定に基づいて、縦覧するとともに意見を募集します。

調査書の縦覧期間

令和4年11月10日(木曜日)から令和4年12月9日(金曜日)まで

午前9時から午後4時まで

※土曜日、日曜日及び祝日を除く。

縦覧場所

  • 鉾田・大洗広域事務組合(茨城県鉾田市造谷605番地3 鉾田市役所旭総合支所1階)
  • 鉾田市役所 環境経済部生活環境課(茨城県鉾田市鉾田1444番地1)
  • 大洗町役場 生活環境課(茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881番地275)

縦覧方法

鉾田・大洗広域事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果を縦覧する方は、【様式第1号】縦覧申込書(WORD)によりお申込みください。(様式は縦覧場所にも用意しています。)

意見書の提出

当該施設の設置に関し利害関係を有する方は、鉾田・大洗広域事務組合管理者に生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができます。

意見書は、【様式第2号】一般廃棄物処理施設の設置等に関する意見書(WORD)により提出してください。(様式は縦覧場所にも用意しています。)

意見書の提出方法・提出先

鉾田・大洗広域事務組合(鉾田市役所旭総合支所1階)に、持参または郵送により提出してください。

〒311-1492 鉾田市造谷605番地3
鉾田・大洗広域事務組合 施設整備係

意見書の提出期限

  • 持参の場合:令和4年12月12日(月曜日)から令和4年12月26日(月曜日)午後5時15分まで
  • 郵送の場合:令和4年12月26日(月曜日)当日消印有効

意見書の取扱いについて

提出された意見書については、組合の検討結果をまとめ、要旨を当組合ホームページに公表します。
個人情報は公表しません。また、提出された意見書に対して個別の回答はしませんので、あらかじめご了承ください。

告示・様式

お問い合せ
生活環境課 生活環境係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-3577
Mail
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