農地中間管理機構への貸付農地に対する課税軽減措置の誤りについて
平成28年4月の地方税法改正により、農地中間管理機構をとおした農地貸借において、一定の要件を満たすことで固定資産税を軽減する制度(※)が設けられました。
令和7年6月、農林水産省から本制度運用の徹底を図るよう通知があり、過去に遡って調査を行った結果、軽減措置の漏れが発覚しました。
課税に誤りのあった方には、対象期間における過納分の還付を行います。
| ※軽減制度概略
所有する全農地を農地中間管理機構に貸し付けた場合、当該地に係る固定資産税の課税標準額を3年間、2分の1に軽減する措置の対象となる。 |
1.経緯
本制度は、農地中間管理機構への貸し付け手続きを担う農林水産課(農業委員会事務局)から税務課への情報提供により把握するものですが、情報提供に漏れがあったため発生したものです。
2.対象候補者等
所有者数 :24名
筆数 :46筆
還付等総額:46,300円
3.再発防止策
・農地中間管理機構をとおした農地貸借における固定資産税軽減対象農地について、課員複数人で内容を確認のうえ税務課と共有します。
・税務課は、税の算定時に農林水産課に照会し誤りがないか二重の確認を行い、再発防止を図ります。
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