内容 | ||
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を売買・相続等により所有権移転した場合には,必ず未登記家屋所有権移転申告書を提出してください。 この申告書により,所有権移転された家屋の固定資産税については,手続きをした年の翌年度から新しい所有者に課税されます。 |
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対象・該当者 | ||
未登記家屋を所有権移転した方 | ||
申請・提出先 | ||
〒311-1392 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275 大洗町税務課固定資産税係 029-267-5111(内線144,145) |
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申請・提出方法 | ||
いつまでに(申請・提出の期限) | ||
未登記家屋を所有権移転した年内 | ||
申請時に必要なものは | ||
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必要な書類(一般的なもの) 売買の場合 印鑑証明書,売買契約書 相続の場合 印鑑証明書,遺産分割協議書や遺言書等新しい所有者が分かる書類,被相続人と相続人全員の戸籍(除籍)謄本 |
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本人以外の申請は可能か | ||
可能です。 | ||
持参・郵送・電子メールでの申請はできるか | ||
持参および郵送での申請が可能です。 | ||
手数料・自己負担・利用の期限など | ||
無料 | ||
備考 | ||
状況によって必要な書類が変わる場合がありますので,初めて提出する方は大洗町役場へお問い合わせください。 土地および法務局に登記されている家屋の所有権移転については,法務局(登記所)でのお手続きとなります。 詳しくは,水戸地方法務局不動産登記部門 (電話029-227-9922) までお問い合わせください。 相続登記に関しては下記関連リンク先もご覧ください。 |