個人町県民税の仕組みについて |
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個人町県民税の納税義務 |
個人町県民税とは,個人の方が町に納めていただく税金であり,県民税とあわせて町県民税(住民税)と呼ばれています。
町県民税は,前年の1年間(1月1日から12月31日)の所得を課税基準として課せられる税であり,原則として,その年の1月1日に大洗町に住んでいる方(住民登録のある市町村)に課税されます。
町県民税には,一定の所得がある方全員が同額を負担する「均等割」と,所得に応じて負担する「所得割」の2種類があり,両方を併せて納めていただくことになっています。
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【大洗町における納税義務者】 |
(1) |
その年の1月1日に大洗町に住所のある方(住民登録がある方) |
(2) |
その年の1月1日に大洗町に住所はないが,事務所・事業所又は家屋敷がある方 |
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均等割・所得割の税率 |
(1)均等割 |
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町民税 |
年額3,500円 |
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県民税 |
年額2,500円(うち,1,000円は「森林湖沼環境税」) |
※平成26年度~平成35年度までの10年間は,東日本大震災からの復興に係る特例として,年間1,000円(町民税 500円,県民税 500円)が増額となっております。
(2)所得割の税率(総合課税分) |
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町民税 |
6% |
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県民税 |
4% |
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※所得割の税額は次の数式により算出されます。 |
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課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額等=所得割額 |
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税金のかかる方 |
(1) |
前年の所得合計金額が一定基準を超える方 |
(2) |
大洗町に家屋敷等がある個人で,町内に住んでいない方は均等割額の納税義務が生じます。 |
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町内に住所がある方 |
町内に住所はないが,事務所・事業所又は家屋敷のある方 |
均等割 |
○ |
○ |
所得割 |
○ |
- |
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税金のかからない方 |
(1)均等割・所得割がともにかからない方
(イ)前年中に所得がなかった方
(ロ)生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
(ハ)障がい者,未成年者,寡婦または寡夫であって,前年の合計所得額が125万円以下の方
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(2)均等割がかからない方
前年の合計所得金額※が次の算式で求めた額以下の方
28万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+16.8万円
(ただし,控除対象配偶者及び扶養親族の数がいない場合は28万円) |
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(3)所得割がかからない方
前年の総所得金額等※が次の算式で求めた額以下の方
35万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+32万円
(ただし,控除対象配偶者及び扶養親族の数がいない場合は35万円) |