ふるさと納税に関する個人住民税の控除について | |||||||||||||||||||||||
ふるさと納税制度の概要 | |||||||||||||||||||||||
ふるさと納税制度は、皆さまから心のふるさとへ贈る寄附金のことです。“生まれ育った故郷”“ゆかりのあるまち”“思い出のまち”との思いがある方が「寄附金」の形でそのまちを応援していただく制度です。 寄附をして頂いた方は、都道府県や市区町村への寄附金のうち2千円を越える部分について、所得税と住民税から一定の限度額まで控除することができます。 |
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控除対象者 | |||||||||||||||||||||||
個人住民税所得割の納税義務のある方 | |||||||||||||||||||||||
寄附金控除の対象となる地方公共団体の範囲 | |||||||||||||||||||||||
都道府県または市区町村 | |||||||||||||||||||||||
控除対象となる寄附金額の限度額 | |||||||||||||||||||||||
総所得金額等の30%(ふるさと納税以外の寄附金との合計額) | |||||||||||||||||||||||
控除額 | |||||||||||||||||||||||
AとBの合計額を税額控除 (ワンストップ特例該当者はA+B+C) A【基本控除額分】 (地方公共団体に対する寄付金-2千円)×10% B【特例控除額分】(地方公共団体に対する寄付金-2千円)×(※割合1)×(町民税3/5、県民税2/5) C【申告特例控除額分】(Bで算出した額)×(※割合2)×(町民税3/5、県民税2/5) 注1 分離課税分の所得を有する方や人的控除額の差額の合計が課税総所得金額を上回る方は、適用される割合が異なる場合があります。 注2 Bの額については、個人住民税所得割額(調整控除適用後)の2割が限度となります。 注3 令和元年6月1日以降に総務大臣による指定を受けていない都道府県または市区町村に対して行った寄附の控除額は、Aの基本控除額分のみとなります。 |
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〈割合表〉 | |||||||||||||||||||||||
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課税総所得金額とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(株式や不動産などに関するものを除きます。)、一時所得、雑所得の各金額の合計額から、所得控除の合計額を控除した額をいいます。 人的控除差額調整額とは、個人町県民税と所得税の人的控除(基礎控除や扶養控除等)の差額の合計額をいいます。 |
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控除方式 | |||||||||||||||||||||||
寄附をした年の翌年度分の個人住民税から直接、税額から控除する「税額控除方式」により控除 | |||||||||||||||||||||||
手続き | |||||||||||||||||||||||
・申告の必要がある方 | |||||||||||||||||||||||
所得税または町民税・県民税の申告をする必要がある方は、寄附先から発行された領収書等を添付して寄附金額を申告してください。 | |||||||||||||||||||||||
・申告の必要がない方 | |||||||||||||||||||||||
ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用いただけます。確定申告が不要な給与所得者等の方が行った寄附については、寄附先の地方公共団体にワンストップ特例の申請をしていただくことで、確定申告をしなくても寄附金税額控除の適用を受けることができます。ただし、以下の条件に該当する方は特例が無効になりますので、確定申告(町民税・県民税申告)により寄附金額を申告してください。 1 ふるさと納税をした地方自治体が5団体を超えている。 2 確定申告または町民税・県民税申告を行っている。 3 申告特例申請書に記載された住所と賦課期日(1月1日)現在の住所が相違している。 |