名簿登録地の市区町村で行う投票
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者
*満18歳以上の日本国民で、町の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上登録されている方。 ※選挙時登録で登録された者であっても、期日前投票時点で満18歳に達していない者は、期日前投票を行うことはできません。その場合は不在者投票をしていただくことになります。
*投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から、自分が該当するものを選択します。