選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されているため注意が必要です。一人ひとりがルールを守り、お金のかからないきれいな選挙を実現しましょう。
禁止となる寄附の例
・入学、卒業、結婚などのお祝い
・町内会の催し物などの差し入れ
・地域の運動会やスポーツ大会の差し入れ
・葬式の香典や花輪
・お中元やお歳暮
・病気見舞い
政治家の寄附の禁止
政治家は選挙区内の人に対し、その時期や名義のいかんに関わらず寄附をしてはいけません。また、政治家以外の人が政治家名義の寄附をすることも
禁止されています。
※政党その他政治団体や親族に対するもの、および政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は対象から除かれます。
(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります)
※政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典は違法ですが、罰則の対象からは除かれます。
(選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰の対象となります)
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするように勧誘・要求する行為も禁止されています。政治家を威迫して、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で
勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員・構成員である団体や会社が、選挙区内の人に対して政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは
禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。※政党に対するものは除かれます。
後援団体の寄附の禁止
後援団体が選挙区内の人に対して花輪・供花・香典・祝儀・その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う事業や行事に関する
寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず処罰されます。
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は選挙区内の人に対し、答礼のための自筆によるものを除いて、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を
出すことは禁止されています。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内の人に対し主としてあいさつを目的とする有料の公告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに出すと処罰されます。
また、政治家や後援団体に対してこのような公告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
『広報誌「総務省」(2019年12月号)』(PDF 1.06 MB)