内容 | |||||||||||||||||||||
農地を農地のまま権利移動するときに申請します。〔売買・贈与・一括贈与・賃貸借・使用貸借(無償で貸すこと)等〕 | |||||||||||||||||||||
対象者 | |||||||||||||||||||||
農地の権利を移動するには,世帯内で50a以上の農地を耕作しているか,農地取得等後50a以上となる農業者 | |||||||||||||||||||||
申請場所 | |||||||||||||||||||||
農業委員会事務局(付属庁舎2階 農林水産課内) | |||||||||||||||||||||
いつまでに(申請・提出の期限) | |||||||||||||||||||||
権利移動をする前 受付期間は毎月17日(休日の場合は翌平日) |
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申請時に必要なものは | |||||||||||||||||||||
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本人以外の申請は可能か | |||||||||||||||||||||
譲受人,譲渡人双方 ※代理人が申請する場合は,委任状が必要です。(署名は直筆でお願いします。) |
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持参・郵送・電子メールでの申請はできるか | |||||||||||||||||||||
持参 | |||||||||||||||||||||
手数料など | |||||||||||||||||||||
無料 | |||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||
農業委員会総会(毎月25日予定)で審議後、許可書を交付します。 |