対象となる方
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以下の1~4のいずれの要件にも該当する方が対象となります。詳細は大洗町まちづくり推進課までお問合せください。
(1) 住民票を異動する直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住又は東京圏内(※1)の条件不利地域(※2)以外の地
域に在住し,東京23区内に通勤(※3)をしていたこと。
(2) 住民票を異動する直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区
内に通勤していたこと。ただし東京23区内への通勤の期間については,住民票を異動する3か月前までを当該1年の起算点とする。
※1 東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県
※2 以下の条件不利地域の在住者は対象外
【東京都】檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村
【埼玉県】秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,小鹿野町,東秩父村,神川町
【千葉県】館山市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,東庄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
【神奈川県】山北町,真鶴町,清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
2.大洗町に移住した方
以下のすべてに該当することが必要です。
(1) 令和元年6月1日以降に大洗町に転入したこと。
(2) 移住支援金の申請時において,転入後3か月以上1年以内であること。
(3) 大洗町に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。
3.都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業した方,または,地域課題解決型起業支
援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方
就業の場合には(1)~(7)のすべてに該当,起業の場合(8)に該当することが必要です。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 就業先が,茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。
(5) 求人への応募日が,移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
(6) 就職した法人に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
(7) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
(8) 起業の場合,茨城県が行う「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。
4.その他要件
以下のすべてに該当することが必要です。
(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2) 日本人又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を
有すること。
(3) その他茨城県及び大洗町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
移住支援金の支給額
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1.世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合 100万円
2.単身で移住した場合 60万円
※世帯向けの金額を申請する場合は,以下の全てに該当することが必要です。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,令和元年6月1日以降に転入したこと。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法
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申請に必要な書類は以下のとおりです。
(1)大洗町移住支援金交付申請書(様式第1号)
(2)本人確認書類の写し(運転免許証・旅券(パスポート)・ナイナンバーカード(個人番号カード))等
(3)移住元に関する要件を満たすことを証する書類(移住元の住民票の除票の写し・就業証明書・退職証明書)等
(4)就業に関する要件を満たすことを証する書類(該当する場合のみ)就業証明書(様式第2号)
(5)起業に関する要件を満たすことを証する書類(該当する場合のみ)起業支援金交付決定通知書
(6)世帯に関する要件を満たすことを証する書類(世帯の申請をする場合のみ)移住元の住民票の除票の写し
交付決定について
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申請のあった全員に対して,交付が決定した場合は交付決定通知書,不交付が決定した場合は不交付決定通知書を送付します。
返還について
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以下のいずれかに該当する場合には,原則として移住支援金を返還する必要がありますので,大洗町まちづくり推進課にご報告ください。
返還についての要件
虚偽の申請等をした場合 | 全額の返還 |
移住支援金の申請日から3年未満に大洗町から転出した場合 | 全額の返還 |
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 | 全額の返還 |
起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 | 全額の返還 |
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大洗町から転出した場合 | 半額の返還 |
資料等
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・ 大洗町移住支援金交付要綱(PDF 181.41 KB)
・ 大洗町移住支援金交付申請書(様式第1号)(EXCEL 15.76 KB)
・ 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)(WORD 26.50 KB)(WORD 26.50 KB)
・ わくわく茨城生活実現事業に係る個人情報の取り扱い(様式第1号別紙2)(WORD 23.50 KB)
・ 就業証明書(様式第2号)(EXCEL 28.00 KB)
・ わくわく茨城生活実現事業(茨城県チラシ)(PDF 1,006.68 KB)