【大洗町空き店舗等活用支援事業補助金制度】 空き店舗等の利用を通じてまちのにぎわいを創出し地域経済の発展に資するため,町内の空き店舗に出店する方(個人又は法人)に補助制度を創設いたしました。
1.補助対象店舗(1)空き店舗(過去に営業していた実績があり,3箇月以上営業が行われていない店舗) (2)空き家(3箇月以上無人状態にある建物であり,改装等により店舗として活用するもの)(3)店舗兼住宅(店舗部分のみであり,住居部分及び共有部分については,対象外)※フランチャイズ方式による出店は対象外となります。
2.補助対象経費
補助対象経費 |
補助対象期間 |
補助率 |
補助限度額 |
店舗改装費 |
店舗の賃借開始日から営業開始日まで |
1/2 |
50万円 |
店舗賃借料 |
営業開始日の属する月の翌月から1年間 |
1/2 |
5万円/月額 |
※店舗改装については,町内に住所又は事業所を有する者に工事を請け負わせる場合に限ります。
3.補助申請 事業開始後の補助申請は受付けておりませんので,必ず事業に着手する前に町商工観光課へ補助金交付申請についてご相談下さい。
4.お問合せ
大洗町商工観光課
〒311-1392
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275
電話:029-267-5111(内線331・333)
FAX:029-266-2412
電子メール:kankou@town.oarai.lg.jp
制度の詳細について
「大洗町空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱」を参照してください。
掲載日 平成30年5月28日
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