内容 |
当事者の意思に基づいて婚姻を解消すること。 |
対象・該当者 |
離婚しようとする当事者(夫および妻) |
申請・提出先 |
住民課 住民係
※本籍地、所在地で届出することが出来ます。 |
申請・提出方法 |
いつまでに(申請・提出の期限) |
協議離婚の場合、期限はありません。
裁判上の離婚の場合、調停(和解)成立の日・請求の認諾日・審判又は判決が確定の日から10日以内。 |
届出地 |
本籍地・所在地 |
申請時に必要なものは |
○ |
離婚届書(協議離婚の場合は、届書右側の証人欄に成人の方2名の証人が必要です) |
○ |
本籍が大洗町以外の場合は、全部事項証明(戸籍謄本)1通 |
○ |
印鑑(協議離婚の場合は、夫と妻の印鑑、裁判上の離婚の場合は届出人の印鑑 |
○ |
届出人の本人確認のできるもの (戸籍届出の際の本人確認について) |
○ |
裁判上の離婚の場合は、
《調停(和解)(請求の認諾)の場合》調停(和解)(認諾)調書の謄本
《審判又は判決の場合》審判又は判決の謄本及び確定証明書 |
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本人以外の申請は可能か |
協議離婚の場合 |
・・・ |
離婚しようとする双方が届書に署名押印 |
裁判上の離婚の場合 |
・・・ |
届出人が届書に署名押印
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持参・郵送・電子メールでの申請はできるか |
○ |
記入漏れなどがなければ、本人以外の方が持参することも可能です。 |
○ |
郵送も可能です。 |
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手数料など |
無料 |
備考 |
○ |
休日(土曜、日曜、祝祭日)でも受け付けます。その際には、必ず連絡先を記入してください。ただし、確認する内容が多いため、休日の届出はお勧めしません。 |
○ |
離婚成立後の氏について、結婚したときに氏が変わった人は、婚姻当時の氏に戻るか、今の氏を続けて称するかを選ぶことが出来ます。届出方法が異なりますので、窓口でご確認ください。 |
○ |
協議離婚の場合、未成年の子がいる場合は、その子の親権者をどちらかに決めなければなりません。また、子の氏は、両親が離婚しても自動的に変わりません。同じ氏にする場合には離婚成立後、家庭裁判所で手続きが必要ですのでご確認ください。
水戸家庭裁判所 水戸市大町1丁目1番38号 TEL 224-0011 |
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