後期高齢者医療制度について
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平成20年4月の医療制度改正により、75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方は,「後期高齢者医療制度」で医療を受けています。
国民健康保険の被保険者だけでなく、勤務先の健康保険や共済組合などの加入者およびその扶養であった方も、75歳になったら後期高齢者医療制度の被保険者となります。
この制度は、県内のすべての市町村が加入する茨城県後期高齢者医療広域連合により運営されています。 |
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保険証について
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毎年8月1日に更新されます。一部の人を除き7月中旬ごろに簡易書留により郵送させていただきます。 |
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保険料について
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後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。保険料は個人ごとに算定し、定額の均等割と所得に応じて計算される所得割の合計となります。
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(保険料が軽減される人) |
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低所得者世帯の方については,世帯の所得に応じて均等割の9割、7割(8.5割)、5割、2割が軽減されます。 |
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今まで被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方については,資格を得た月から2年間、保険料の減額措置があります。 |
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保険料の納め方
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介護保険料と同様,原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、次の条件に当てはまる方は、役場よりお送りする納付書で納めることになります(普通徴収)。
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1.年金の金額が18万円未満の方 |
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2.後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料などの合計額が、年金額の1/2を超える方 |
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3.年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方 |
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医療機関への受診について
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窓口に「後期高齢者医療被保険者証」を提出してください。 |
窓口で支払う費用(一部負担金)は1割(一定以上の所得のある方は3割)になります。 |
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■高額医療費の支給
1ヶ月に医療機関に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えたときは,超えた分が支給されます。
区分 |
自己負担限度額 |
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外来(個人ごと) |
世帯単位(外来+入院) |
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一定以上所得者 |
57,600円 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% |
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一般 |
14,000円 |
57,600円 |
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住民税非課税 |
II |
8,000円 |
24,600円 |
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I |
15,000円 |
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※一定以上所得者の高額医療費の支給が年4回以上あったときは,4回以降の世帯単位の限度額は44,400円となります。
入院時の食事代は高額医療費の対象とはなりません。
外部リンク
茨城県後期高齢者医療広域連合HP(別ウィンドウで開きます。)
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