国保の給付
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医療機関にかかるとき
病気やけがなどで、国民健康保険をあつかっている病院などにかかったときは、窓口で保険証を提示すると、医療費のうち個人が負担する金額は一定の割合で、残りは国民健康保険が負担します。
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被保険者の負担割合は、年齢や所得に応じて、次のようになります。 |
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小学校就学前・・・2割
小学生以上70歳未満・・・3割
70歳以上75歳未満
昭和19年4月1日以前生まれの方・・・1割
昭和19年4月2日以降生まれの方・・・2割
一定以上の所得のある方・・・・・・・・・3割 |
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医療費が高額になったとき
同じ月に、同じ医療機関で、同じ人が支払った医療費(食事代、差額ベッド代などは除く。)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は後で払い戻されます。 高額療養費 移送費 療養費 |
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被保険者の方が出産したとき
平成21年10月1日からの出産については、出産育児一時金として出生児おひとりにつき404,000円が支給されます。
(産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合は、16,000円加算し420,000円支給となります。)
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出産育児一時金直接支払制度 |
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被保険者と医療機関等の間に代理契約を締結し、医療機関等が被保険者に代わって、出産育児一時金の申請及び受取を行うことにより被保険者がまとまった現金を用意しなくてもよい制度です。
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被保険者の方が亡くなったとき
被保険者が亡くなったときは、葬祭費として5万円が支給されます。 |
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国民健康保険税
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国保税は、収入に応じた所得割額と、世帯の加入者数に応じた均等割額、資産に応じた資産割額、世帯割の平等割額で決定されます。国保税の納付は世帯主の義務になります。
※災害等などで生活が困難になった場合は、国民健康保険税が減免されることがあります。
※会社の倒産や会社都合による退職など、非自発的理由で失業した65歳未満の方(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者)は、保険税が軽減される場合があります。
手続きの方法などのくわしいことは,住民課国民健康保険係までお問い合わせ下さい。
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