大洗町では中学校に在学するお子さんのご家庭で,経済的な理由により就学に必要な
費用の支出が困難な保護者に対して,その費用の一部を援助しております。
なお,新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合は,制度の対象と
なる場合があります。下記の問い合わせ先または在籍する学校にご相談ください。
大洗町要保護及び準要保護児童生徒就学援助制度
◆ 目的
経済的な理由により,毎日の学習に必要な学用品等の購入や学校行事等の参加に
必要な費用の支出が困難な保護者に対し,その費用を援助し,すべての児童生徒が
義務教育を等しく受けることができるようにすることです。
◆ 援助対象の児童生徒
要保護児童生徒
|
生活保護法の規定による保護を受けている児童生徒
※中学3年生の修学旅行費,医療費のみが援助対象となります。
|
準要保護児童生徒
|
経済的に生活保護法の規定による保護を受けている世帯に
準ずる程度に困窮していると認められる児童生徒
|
◆ 援助の対象費用
また,新入学児童生徒(6月中旬までに申請し新規認定を受けた者及び継続認定
を受けた者に限る)には,新入学児童生徒学用品費,新入学スタート支援費があわ
せて援助されます。
◆ 申請方法
申請書や収入額を証する書類を在籍する学校に提出し,申請してください。
◆ 認定方法及び援助方法
教育委員会が民生委員及び学校の意見を基に総合的に判断し,認定します。
申請後に担当民生委員が家庭訪問いたしますので,調査にご協力願います。
なお,認定の可否及び援助方法については,学校長を通じてお知らせいたします。
※認定基準に該当しない場合は,認定されないこともあります。