下水道への接続をお願いします
下水道が使えるようになった区域では,台所,お風呂,トイレなどから出る汚水を下水道に流すことができます。せっかくできあがった下水道も,お客様に接続していただかないと,生活環境の改善が進みません。下水道が使えるようになった区域のごお客様は,一日も早く下水道に接続しましょう。
下水道使用開始届
下水道使用開始届は,下水道が使えるようになった区域で,排水設備の接続が完了した場合に,お客様に提出していただくものです。提出にあたっては,大洗町排水設備指定工事店に依頼し,排水設備工事の「完了届」とともに,公共下水道使用開始届を上下水道課へ提出してください。
下水道マンホールから汚水があふれているとき
公共ますから道路側は上下水道課で管理しているため,公共ますが破損したり,公共ますから汚水があふれていたりした場合は,下水道施設係にご連絡ください。公共ますまでにある宅内ますなどの排水設備は,お客様の管理ですので,宅内ますが破損したり,排水設備がつまったりした場合は,お客様のご負担となります。宅内ますの破損については,大洗町排水設備指定工事店へ,排水設備のつまりについては,排水管の清掃業者または大洗町排水設備指定工事店へご連絡ください。
水質規制
工場または事業場から排出される汚水については,河川や海などの公共用水域に直接排水する場合は,水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法の適用を受け,下水道に排出する場合には,下水道法及び大洗町下公共水道条例が適用されます。下水道に排出する場合の異なる点は以下のとおりです。
1.BOD(生物化学的酸素要求量)及びSS(浮遊部質量)は下水処理場で処理できるため,水質汚濁防止法の基準値より緩やかになっています。また,1ヶ月当たりの排水量が50立方メートル未満の事業場については,これらの項目は適用されません。
BOD:25ミリグラム/リットル・SS:90ミリグラム/リットルが600ミリグラム/リットルに緩和されています。
2.下水管やポンプ場を傷めないよう,下水独自の水質項目(温度:45℃未満及びよう素消費量:220ミリグラム/リットル未満)を設定しています。
3.下水処理場の放流水の水質を守るため,水質汚濁防止法で規制されない事業場も規制しています。非特定事業場,有害物質を排出しない排水量50立方メートル/日未満の特定事業場等です。
下水道への排除基準
事業場が悪質な下水を下水道へ流した場合,下水処理場にさまざまな障害が出てきます。このような障害を未然に防ぐために定められたのが排除基準です。排除基準には直罰基準と除害施設設置基準とがあります。
1.直罰基準
特定事業場から排出される下水の水質が,以下の直罰基準を超えたとき,直ちに罰則(下水道法第46条の2)が適用されます。罰則は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
2.除害施設設置基準
事業場から排出される下水の水質が,以下の除害施設設置基準を超えるときは,除害施設を設置する必要があります。
下水道排除基準(PDF 56.90 KB)特定施設・除害施設
下水道法では,特定施設を有する事業場を特定事業場として規制の対象としています。特定施設とは,人の健康及び生活環境に係る被害の生ずるおそれのある物質を含む汚水や廃液を排出する施設として,水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法で定められた施設です。特定事業場であるか否かによって,届出の種類や罰則等が異なります。
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