町民会館は、住民の社会教育活動・文化教養の向上および福祉の増進のために、つくられた施設です。ホール・会議室等は、さまざまな催物にご利用いただけるよう諸設備を整えております。使用の制限等をご確認の上、ぜひご利用ください。
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施設の概要 |
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延床面積 |
2,953.976m2 | ■ |
構造 |
鉄筋コンクリート造 屋根・・・銅版特殊瓦棒葺 外壁・・・磁器質パールエコンタイル(特注品) | ■ |
施設内容 |
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施 設 名 |
床面積(m2) |
収容人数(人) |
付属設備 | ホ ー ル (ワンフロア) |
540 |
座席 800 |
舞台間口16.5m 奥行11.0m 照明音響 グランドピアノ | 立見 110 | 楽 屋 |
1 |
18 |
7 |
| 2 |
17 |
7 | 3 |
8 |
4 | 大会議室(兼物産展示室) |
184 |
200 |
放送設備演台 | リハーサル室(兼中会議室) |
120 |
70 |
ピアノ | 展示コーナー |
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原子力施設 | 喫 茶 室 |
60 |
35 |
| ※楽屋1・2は、通し部屋としても利用できます。 |
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開館時間 |
午前9時から午後9時まで ※特別の事由がある場合は、開館時間を変更することもあります。 |
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休館日 |
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○ |
毎週月曜日 | ○ |
年末年始(12月28日から翌年1月4日) ※上記2項について、町長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。 | ○ |
その他やむ得ない特別の事由があるときは、臨時に休館することがあります。 |
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使用の手続き |
1. |
申込期間および受付時間 | |
○ |
ご利用の申込期間は、使用日の1年前から14日前までです。 | ○ |
申込受付時間は、開館日の午前9時から午後5時までです。 | 2. |
使用申込み | |
○ |
使用申込みは、当館の使用許可申請書(会場および付属設備)により手続きしてください。 | ○ |
手続きの際は、主催者の印鑑、会場使用責任者の印鑑をご用意ください。 また、催し物の内容について具体的に伺いますので、内容等がよくわかる方がお越しください。 | ○ |
電話などでの申込みは、間違いのもとになりますので、直接当館事務室へお越しくださいますようお願いいたします。 | 3. |
使用料 | |
○ |
使用料は、町民会館使用料をご覧ください。 | ○ |
会場の使用料は、前納していただき、その後許可証が発行されます。 | ○ |
付属設備等の使用料は、使用当日精算払いとなります。 | ○ |
納入済の使用料は、原則としてお返しできません。 | 4. |
使用の制限 | |
次の場合は、使用許可はいたしません。また、すでに許可済の場合でも使用許可の取消、あるいは中止することがあります。 | ○ |
大洗町の条例や規則に違反したとき。 | ○ |
公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。 | ○ |
危険物を使用する催物で、災害発生のおそれがあると認められたとき。 | ○ |
施設や付属設備、備品等を損傷または滅失するおそれがあると認められたとき。 | ○ |
集団的または常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益なると認められたとき。 | ○ |
許可を受けた目的以外または使用条件に違反したとき。 | ○ |
使用の権利を譲渡、もしくは転貸したとき。 | ○ |
その他使用させることが適当でないと町長が認めたとき。 |
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使用前の準備 |
1. |
事前の打合せ ホールや会場を使用される方は、当日の進行と準備を円滑に行なうため、使用日の7日前までに当館職員と打合せをしてください。その際プログラム、ポスター、要項、入場券等を提出してください。 | 2. |
関係官庁への届出 使用許可を受けたら、使用内容により次の関係官庁への届出が必要となります。
○ |
入場料を徴収するとき |
入場税→水戸税務署 | ○ |
多数の人が入場するとき |
集会届→水戸警察署 開催届→大洗消防署 |
| 3. |
主催者側で用意するもの
○ |
事務用品(受付用具、紙、画鋲、セロハンテープ、マジック等) | ○ |
催物看板 | ○ |
雨天時は雨傘用ポリ袋 | ○ |
お茶葉 |
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使用にあたって |
1. |
使用時間 開館日の午前9時から午後9時まで ※準備・片付けに要する時間もこの中に含まれておりますから、必ず時間内に開始・終了してください。 | 2. |
整理員等の配置 入場者の整理案内等は、主催者側で行なっていただきますので、必要に応じた係員を配置し、責任をもって整理・案内・誘導してください。 | 3. |
原状回復 施設・付属施設・備品等の使用後は、必ず原状に復し、当職員の点検を受け、さらに使用報告書を提出してください。 |
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